2021-04-13 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
工場立地法が定める緑地面積の規制は、公害問題に対する住民運動の歴史的成果であり、都市計画法が規制する工場の緑地帯は、騒音、振動等による環境保全にとどまらず、火災の延焼を遅延させる効果をももたらすものです。 本特例は、既に地域未来投資促進法で緩和された緑地規制を、工業地域のみならず、住居と隣接する地域でも大幅に緩和できるようにするものであります。
工場立地法が定める緑地面積の規制は、公害問題に対する住民運動の歴史的成果であり、都市計画法が規制する工場の緑地帯は、騒音、振動等による環境保全にとどまらず、火災の延焼を遅延させる効果をももたらすものです。 本特例は、既に地域未来投資促進法で緩和された緑地規制を、工業地域のみならず、住居と隣接する地域でも大幅に緩和できるようにするものであります。
また、調査及び影響検討の項目の中には、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行との項目がありまして、大気汚染、騒音、振動等についての調査が行われることとなります。 一方、JR東海以外の事業者が主体となって発生土置き場が計画される場合には、これらの調査は当該事業者により行われるのが基本とのことであります。
国道五十七号、被災をしたわけでございますが、その迂回路として県道三百三十九号、通称ミルクロードというものを今御活用いただいているわけですが、実はそこに接続する町道、これは地震前に比べて交通量が大きく増加して、特に大型車の増加に伴って舗装に傷みが生じまして、地域住民の方々から騒音、振動等の対策についても要望もされております。
私どもとしましては、今後とも、学識経験者等の御指導をいただきながら、工事の騒音でありますとか振動軽減対策としまして、基本的にトンネル掘削工法を機械掘削としまして騒音、振動等の発生を抑制すると、さらに工事の騒音の軽減としまして、工事箇所の坑口部への防音囲いを設置する、あるいは消音装置付きの換気送風機の導入などを検討しているところでございまして、更にこういうトンネルの掘削時期につきましてはモニタリング調査
また、本法におきましては、基本方針の流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項という記載事項があるわけでございますが、その記載事項を受けまして、私ども、環境関係では、流通業務総合効率化事業は大気汚染、騒音、振動等の周辺環境への影響にも十分配慮されたものでなければならないという旨の記載を行うことを予定しているところでございます。
これを導入いたしますと、渋滞の緩和、都市サービスの充実等の直接的な効果のほか、二酸化炭素の排出削減、排気ガス、騒音、振動等の環境負荷の削減等の効果も期待されます。私どもといたしましても、今後の都市交通を考える上で、こうした新交通システムは重要な役割を担うと認識しております。
と、このように書いてございますが、大気汚染、騒音、振動等を含めて、環境にかかわる問題についてはやはり道路周辺についても深刻になっているという現状認識は常識でないかなと私は思います。 ですから、そういった意味ではこういう文言を入れることも私は考えていくべきではないかと思っております。
具体的に申し上げますと、幾つかございますが、住宅や工場の混在する地域で騒音、振動等の産業公害の防止を図るための企業団地の整備、これが三百六十件でございます。
そういう状態でございますが、いずれにしましても、新幹線沿線の騒音・振動等の環境対策、これは不断に続けていかなければいけない問題だと考えておりますので、今後ともその推進に万全を期していきたいというふうに考えております。
今の御質問の騒音、振動等の問題でございます。基本的には風適法の許可対象から除外して監督下から出るわけでございますから、業界の自主規制で守っていただくべきで、また現在のところ、それぞれの団体、幾つかございますが、守るというふうに言われております。私どもとしては、その自主規制で守ってくださいということがまず第一でございます。
そこでお聞きをいたしますが、市は、この地域の再開発構想を発表した際に、市議会本会議におきまして我が党の議員の質問に答えて、騒音、振動等の環境調査が必要と答弁しました。そして今回の事業でも、住民に対して、市議会での答弁を守り、環境調査を行うと説明していました。ところが、住民が調査を要求したら、既に調査は進められているということだったのです。住民には何も知らせずに調査を行っているということです。
関空への連絡鉄道の騒音、振動問題等の解決を図るため、平成八年に近畿運輸局、大阪府、沿線の地方公共団体、鉄道事業者から成ります南海本線・JR阪和線騒音、振動等問題協議会を設置いたしまして、ここで検討を重ね、平成九年五月に中間報告を取りまとめていただいております。
そうしますと、もう一つの側面で、工場というのは、それぞれ大気汚染、水質汚染、騒音、振動等個別の規制というものがあって、それは当然クリアしなければならないわけであります。
これらは、環境影響評価要綱、愛知県の要綱に基づく調査ではございませんけれども、自然環境に関する事項として地形・地質、植物、動物等が、それから公害防止に関する事項といたしまして大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等が予測評価をされておりまして、御質問の地下水、生態系、安全、災害、国土保全、土地利用、樹林地、地球環境等の要素については予測評価されていないと、こういうふうに聞いております。
昨年十月には、近畿運輸局、大阪府、沿線の市町、それから鉄道事業者から成ります南海本線・JR阪和線騒音・振動等問題協議会を設置いたしまして、この問題にできる限りの措置を講ずるという観点から、会議を重ねてまいりまして、この問題につきましての対策の取りまとめを行ってきたところでございます。
それから、翌年度繰越額につきましては、先生御指摘のように八割が公共事業でございますが、この公共事業の性質上、事業の実施過程において用地買収とか補償交渉の難航あるいは工事中の騒音、振動等に関する住民への配慮等各種の制約を受ける面が多く、繰り越しのやむなきに至ったものでございます。
ただ、この問題に関しまして地元ではさらに現在なおいろいろ御要望がございますので、昨年末に、南海本線、JR阪和線の騒音振動等問題協議会というのをつくりまして、先生御指摘のように、関係者集まってこの問題をやっていくということになっております。私どもも地元からそういう話を聞きまして、鉄道サイドもこの協議会に積極的に参画して必要な措置を講ずるよう中央としても指示をしているところでございます。
二つ目の問題でありますが、新幹線に関連して、光と影の影の部分というんでしょうか、新幹線の騒音、振動等の公害対策についてお伺いします。 暫定基準七十五ホンを設定いたしまして、達成期限は、当初三年間ということでありましたが、二年間延長して平成六年三月まででJRの対策は一応区切りがついたというふうに理解をしておりますが、昨年度中、騒音測定が実施されたと思います。
「レールと枕木の間に緩衝用ゴム板を敷くなど軌道の改良を致しますので、騒音、振動等については、現在と大差ないものと考えられます。また、電波障害については、影響ないものと思われます。」と、回答したんです。 この回答が全くうそであったというのが走り出してからわかったわけです。線路は、走って沈下をする。その沈下するのを防ぐのに躍起になっています。
○秦野政府委員 整備新幹線の建設推進準備事業におきましては、従来から、騒音、振動等のいわゆる環境影響評価の調査、あるいは建設費あるいは運営費等の低減を目的とした経済設計調査、それからボーリングとか概略設計を行うための設計とか施工方法の調査、それから都市計画などの地域計画との整合を図るための計画調整調査というようなものを推進しておるわけでありまして、今後必要に応じまして、関係公共団体とも協議しながら、